2011年07月27日
一部なのに「全品半額」=スーツ販売で誤認広告
一部なのに「全品半額」=スーツ販売で誤認広告―大手5社に措置命令・消費者庁
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時事通信 7月26日(火)17時10分配信
「スーツ全品半額」などとうたった広告で、割引条件の表示が不十分で消費者に誤解を与えたとして、消費者庁は26日、景品表示法違反(有利誤認)で、「洋服の青山」を展開する青山商事(広島県福山市)など紳士服チェーン5社に再発防止を命じる措置命令を出した。
他に命令を受けたのは、コナカ(横浜市)、AOKI(同)、はるやま商事(岡山市)、フタタ(福岡市)。
消費者庁によると、5社は2009年末~10年末にかけ、年末やボーナス期などのセールの際に、「スーツ・コート、全品半額」などとテレビCMや新聞の折り込みチラシで宣伝。しかし、実際には「高額商品は対象外」「チケット持参で1着のみ割引」などの条件があり、割り引きされる商品は全体の26~82%しかなかった。
紳士服チェーン店だけでなく、チェーン店の仏壇店等も、年から年中、何時も半額、割引しないで
販売した事、有るのですかね? 他にも、おかしな広告が一杯ありますね!
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時事通信 7月26日(火)17時10分配信
「スーツ全品半額」などとうたった広告で、割引条件の表示が不十分で消費者に誤解を与えたとして、消費者庁は26日、景品表示法違反(有利誤認)で、「洋服の青山」を展開する青山商事(広島県福山市)など紳士服チェーン5社に再発防止を命じる措置命令を出した。
他に命令を受けたのは、コナカ(横浜市)、AOKI(同)、はるやま商事(岡山市)、フタタ(福岡市)。
消費者庁によると、5社は2009年末~10年末にかけ、年末やボーナス期などのセールの際に、「スーツ・コート、全品半額」などとテレビCMや新聞の折り込みチラシで宣伝。しかし、実際には「高額商品は対象外」「チケット持参で1着のみ割引」などの条件があり、割り引きされる商品は全体の26~82%しかなかった。
紳士服チェーン店だけでなく、チェーン店の仏壇店等も、年から年中、何時も半額、割引しないで
販売した事、有るのですかね? 他にも、おかしな広告が一杯ありますね!
Posted by アイル新日本 at 10:50│Comments(0)
│経済